2027年4月から始まる育成就労制度の外部監査人とは、監理支援機関の業務が適正に行われているかを外部の立場から監査する者であり、全ての監理支援機関に設置が義務付けられます。社会保険労務士等の有資格者で養成講習を過去3年以内に修了した者が就任できます。定期監査(3か月に1回以上)と同行監査(年1回以上)を行い、監査報告書を作成・提出します。
2027年4月から始まる育成就労制度の外部監査人とは、監理支援機関の業務が適正に行われているかを外部の立場から監査する者であり、全ての監理支援機関に設置が義務付けられます。社会保険労務士等の有資格者で養成講習を過去3年以内に修了した者が就任できます。定期監査(3か月に1回以上)と同行監査(年1回以上)を行い、監査報告書を作成・提出します。